葬儀の費用で税金を減らせるの?控除対象となる名目について
葬儀の費用はかなり大きい負担になりますから、減税の対象になって欲しいものです。確定申告で葬儀が、減税の対象になるのでしょうか。控除の対象となるのか見ていき、税金の負担を減らせるのか考えていきます。
葬儀は高額な費用を使う儀式で、確定申告でも控除の対象になると考えている人も少なくありません。しかし葬儀は確定申告の対象外となります。
理由としては所得から税金が控除されるものが確定申告で、葬儀は所得ではなく単純な支出になるからです。香典は贈与税もかからず非課税とされており、確定申告の収入という位置づけではありません。
確定申告で控除されないということは、葬儀費用は減税されないということなのかと考えてしまいます。しかし相続税の控除も対象にはなり、全く減税できないという訳ではありません。
相続税とは故人が遺した不動産や、預貯金などの財産を譲り受けた人が国に払う税金です。財産を引き継いだ分だけ、税金を負担することになっているものが相続税です。
しかし葬儀費用を控除することは、遺族の負担を国が鑑みて税金の負担を軽減してくれるものです。
相続税の控除も全ての葬儀の費用が、対象になるわけではありません。考え方として葬儀を行うときに必ずかかる費用が、控除の対象になってくるというものです。葬儀のときに火葬などをするために掛かった費用は、対象になってきます。
この中にはお通夜や告別式の費用も含まれるため、祭壇などの高価なものも対象になってくるでしょう。遺体の搬送や遺骨の回送に掛かった費用も、控除の対象になります。
僧侶に支払う読経料や戒名料、またはその他の必要だったお布施に関しても控除の対象です。遺体の捜索費という少し現実味を帯びない項目も、控除の対象になるでしょう。
このように多くの葬儀の項目が相続税の控除の対象になることを知っておいてください。
純粋に葬儀の費用として必要のないものは、相続税の控除対象とはみなされません。非課税となる費用は、相続税としての控除の対象外となります。
そのため香典返しのために掛かった費用は、葬儀費用とみなされず控除の対象になりません。香典は非課税とされていて贈与税が掛からないことから、その香典の返礼品を控除の対象にするのはおかしいという考え方です。
会葬御礼の費用は香典返しをしていて、尚且つ御礼をする場合のみ控除されます。
次に墓石や墓地の購入費用や墓地を借りるための費用は、葬儀と関係がないため控除されません。最後に初七日法要の費用も、葬儀としての意味合いではなくなるため控除されませんので注意が必要です。
残念ながら確定申告の対象にはなりませんが、相続税の控除になるので覚えておきましょう。相続税の控除には常識的な葬儀一般の費用が、控除されるためぜひ利用してください。