生活保護受給者が葬儀を行う場合の費用はどうなるの?

生活保護受給者が葬儀を行う場合の費用はどうなるの?

生活保護受給者が葬儀を行う場合の費用はどうなるの?

 

生活保護を受給している人に不幸があって、葬儀をしなければいけない場合金銭的に不安があります。受給者の葬儀などで、知っておきたいこととはどんなことでしょうか。その場合受給者を助ける制度が存在するかや、利用できる条件があるのでしょうか。

 

 

生活保護の受給者であるために、葬儀の費用を心配する人も少なくありません。葬祭扶助制度というものがあり、受給者の負担を減らす目的にこの制度が作られました。

 

 

そして必ず葬儀を放棄しないでやってもらいたいという考えもあります。この制度を利用するには事前の申請が必要で、申請資格を満たさなくてはいけません。

 

 

生活保護法の葬祭扶助で、亡くなった人が生活保護受給者だった場合は最低限の費用が支給されます。また生活保護を受給している人が喪主など費用を出す立場の場合も、同様に支給されます。

 

 

支払われる金額は大人が20万円強で子供は16万円強となり、自治体ごとで多少変化しますが大きな差はないでしょう。葬祭扶助の金額内で出来る葬儀は直葬と呼ばれる、お通夜や告別式を行わない火葬のみの葬儀です。

 

 

この中には搬送や棺、そしてドライアイスなど必要最低限の費用が含まれています。そして火葬費用や骨壺といったものも、支給される金額内で行ってくださいということです。

 

生活保護受給者が葬儀を行う場合の費用はどうなるの?

 

葬祭扶助を利用した葬儀では遺体を安置後、祭壇を用意せずに最低限の人数で最後の別れとします。そのため費用は葬祭扶助制度の範囲内で済むことが多く、手出しはしなくて済みます。

 

 

生活保護受給者の葬儀の流れは、民生委員やケースワーカーまたは役所の福祉係に連絡します。死亡診断書などを準備しておき、相談員などがきたら今後のことを聞いてください。

 

 

大切なことですが葬祭扶助の申請は必ず葬儀前に行わないと、サービスを受けられなくなってしまいます。

 

 

ですから葬儀業者に依頼する場合には、葬祭扶助を利用する旨を伝えてから葬儀の打ち合わせに入らないといけません。葬祭扶助のお金は受給者には渡らず、直接葬儀業者に支払われるものとなります。

 

 

申請者と故人の住民票の管轄が違う場合には、原則として申請者の住民票のある自治体が担当するでしょう。しかし故人の自治体でも構わないので、両方の自治体から話を聞くことをお勧めします。

 

 

直葬ではありますが以下の日本の制度は、生活保護受給者の葬儀も考えてくれています。ですのでお金がないと焦るよりも先に、葬祭扶助の制度を確認してください。ケースワーカーや民生委員などに聞くと、分かりやすく説明してくれるはずです。